caguirofie

哲学いろいろ

#45

――やしろ資本のおもろ――
もくじ→2006-09-17 - caguirofie060917

付録の二 法(ノリ)の問題

四 機能しないことによって機能する法 それが わたしという動態である

個体性および共同性をふくむヤシロの諸行為関係の究極の要因を研究し その成果としての理論に立って 法の問題を考えよう(生活において施策としても実践しよう)というのは マルクシスムないしマルクス主義法学と呼ばれる立ち場である。
この立ち場の特徴は わたしたちの視点から言うと わたしたちがここで言う人間の問題がむしろ 基本的には解決済みだという前提から出発しているもののようである。逆に言いかえると 人間および社会の究極的な決定要因を すでに基本的には明らかに把握したという大前提に立つというのが それである。したがって これとの比較で言い得ることは わたしたちの場合 この出発点たる前提を 考察しよう・それがすべてであると言っていることになる。
繰り返すと ただし すでに言ったように 究極要因を追求しようということではなく つまり 追求した結果の思惟の折れ返しとしての究極原因を(つまりたとえば物質。あるいは 神という《アイディア》であるかも知れない)を究極原因とするのではないので この前提領域がむしろ 動態(生活)として そのすべてであると宣言したことになる。

  • もし究極原因が――たとえば ヤシロ資本推進力が――あるとすると あると思うのだが そのばあい この前提領域の動態をとおして 法の問題としても いわゆる主観共同化が実現してゆくと言うのであって その大前提領域の思惟の折れ返し理論やそれに立つ法学の共有によってではないと その異同を明らかにすることになる。思惟の折れ返し理論やそれに立つ法学は 前提領域の有(もの)なのであって それはすでに大前提領域=わたしの究極原因そのものではない。
  • むろんのこと これは セヂ連関説である。付録ではあっても セヂ連関の理論そのものである。
  • 繰り返して確認しておこう。前提領域=《わたし》やヤシロの現実過程 これの究極原因=大前提領域が あるとして それを捉えたという場合 仮りにそれが 《物質》だったとする。このとき けれども われわれが問い求めている究極原因は この物質という言葉や概念そのものではない。言葉や概念認識は すでに わたし=前提領域という場に出てきてしまっている。わたしの認識内容と 究極原因そのものとは 明らかに別ものである。さもなければ 究極原因が 人間の知解能力によって把握可能だということを 先に 証明しておかなければならない。証明できないのなら 究極原因は ついに 人間は とらえることができない。言いかえると われわれは キュウキョクゲンインとかブッシツとか或いはカミとか そのような人間の言葉で 代理表現しているだけである。代理は 前提領域であり 代理されるものは 大前提領域である。

けれども 大前提領域をいま措くとしても マルクスシムはやはり この前提から出発して 社会の経済領域や法学領域へすすむものと思われる。そして わたしたちが そのように進まないのではなく 抽象的に言うと はじめの前提領域が そのものの内で 経済行為や法の問題を 自身に集めるというようにして すすむ。言いかえておくと 前提領域じたいにおいて 人間つまりわたしたちが すすむのであって わたしが 経済行動や法学の問題へ 領域を移って すすむというのではない。また 社会的な矛盾・問題は 向こうからやって来る・集まってくるかのようであって こちらから わざわざ集めるというのでもないだろう。
そうして いや そうは言っても 主体がその自身の前提領域の内においてすすむだけだと言っても  実際には 主体が場を移してのようにもろもろの社会行為にすすむのではないかという疑義ガ残るかも知れない。これについても いまは あらためて 詮索しないことにしよう。仮りに疑義はないものとしよう。つまり すぐあとに触れる。
けれども

マルクス主義法学の理論は マルクス主義的認識論・史的唯物論マルクス主義経済学の成果を前提とするし その前提となる諸理論に重要な論争があることは周知のことである。したがって マルクス主義法学は つねに論議の対象となっている諸理論を前提としながら 具体的法現象を研究対象としていかなければならない。そしてその成果が 逆に 前提とする諸理論の真偽を検証し それを修正し 豊富なものとする。
(長谷川正安:〈マルクス主義法学序説 三 理論上の諸問題〉 天野和夫・片岡??*1・長谷川正安・藤田勇・渡辺洋三編《マルクス主義法学講座 1 マルクス主義法学の成立と発展〔日本〕》1976 第一章)

と言うような進め方がなされる。したがって この文章にかんする限りとしても 疑義は逆にただちに生じるのである。わたしたちが言うのは ここで言う《法学の理論》へ主体がすすむのではないということ。また この《法学理論の〈前提〉となる諸理論》から すすむのではない。わたしたちの言う《前提領域》たる主体が これらの理論をそれぞれ形成し 持って すすむのである。なぜなら 上のようにマルクシスムが言うとき その《前提理論――殊にその認識論や史観(あるいはやはり その経済学〔への批判〕理論も含めよ)――》は いわば主体の意志以前の反省的な意識による自己や社会の了解なのであり これに立つ《法学の理論》は 同じく言わば主体の意志行為以後のその結果に対する意識的反省による了解とあまり変わりないものなのである。
くどいように言おう。
これらの考え方では 主体の意志が 自己以前もしくは自己以後のそれぞれ領域へ その行為の場を移ってのように すすんでいる。われわれの主張においては 主体の意志が たとえば《あやまつならば 我れあり》と言っているとするなら それに対して 主体の反省的意識による自己了解は 《我れかく考える ゆえに我れあり》と言っているようなものである。前者は 主体の行為の自由を求めているのに対して 後者は 主体の行為理論の――たとえば 自由を求めての――精密さ(科学客観性)を求めている。

方法的基礎。すなわち 〔藤田勇による藤田勇編《マルクス主義法学講座・3――法学文献選集――》(1973)の〈解説〉は〕 マルクス主義法学の一般理論として 次のような諸問題の存在を指摘する。

( a ) 社会構成体における法的上部構造の位置づけ(社会の経済上の土台 国家 法 道徳 宗教等の内的諸連関を 法を中心として考察する問題)
( b ) 社会諸科学の体系における法学の位置づけ
( c ) 社会構成体の移行と法の変化・発展 革命と法
( d ) 国家・法の本質と現象 内容と形態 それらの歴史的類型・機能等々の理論的分析
( e ) 法的上部構造認識の抽象的・一般的カテゴリー ――法規範・法的関係(権利・義務カテゴリーをふくむ)・法的意識・法制度・法部門・法体系等の理論的分析)
( f ) 立法 裁判 法の解釈・適用 法律技術等の理論的分析
( g ) 法のアクシオロジカルな研究
( h ) 法現象の研究諸方法の理論的吟味 等々

(長谷川正安:前掲論文)

このように知解して もし《すすむ》としたなら それは 法の問題に対する視点のちがいを持ってくるのだと考えられる。もちろん 上の分類の中にも見られる法意識などを排除しなかったのと同じように このようにしてすすむ研究じたいを排除すべくもないのだが 主体がすすむというその視点にかんして 微妙な差異を生じていると思う。このことは いまはっきりさせるべきである。
さらに言うと 《主体が 前提領域として・前提領域じたいとして どこまでも すすむ》われわれの理論は そのように法の問題に対して素人であることによっていわば玄人であるというアイディア行為の主体であって もしきわめて便宜上の表現をすることがゆるされるならば この素人=玄人たる主体が 法の専門家を用いるという行き方がそれである。言いかえると 法の専門家も 同じように 素人=玄人たる主体でなければならず そのようにすすんでいるという主張と実態なのである。
この実態は 直接には共同性の場に・つまり殊にそのような外なる場において見られるのだとすると これが ゲルマン法を映し出している。社会法的な 主体行為の相互制約性・相互依存かつ対立発展的な性格を うつし出している。なおかつ 直接的にしろ間接的にしろ 主体は かれ自身として(その前提領域において)無制約であり しかもこの相互依存性を享受して 自由であるところの個体である。われわれは このわたし=前提領域 の二乗・三乗・・・をすすんで行けばよい。
長谷川正安は このような方向を まず消極的に(もしくは 過去解釈的に) 次のように確認している。

・・・法の解釈を 個々の法律家の主観的価値判断の所産ととらえるだけではなく 個々の法律家がいかなる立場にたって 社会の歴史的発展法則(つまりこれは われわれの言う《大前提領域》――引用者註)を認識するかが その価値判断を主観的なものにも客観的なものにもするのだということを明らかにした。
社会の発展をおしすすめる歴史的主体の立場にたって 次の解釈を行なうことが 法の科学的認識と法の解釈を統一することになる。
このように考えると 法を解釈するものの社会的・政治的責任の問題は 法律家の個人的・道徳的責任の問題だけではなく 一定の社会的・政治的立場にたつ法律家の 集団的・政治的責任の問題であることがはっきりする。このことは これまで 法学の世界で行なわれていた法学者の法の解釈という行為が 研究室という密室での個人的・職人的作業として行なわれがちであったという事実を批判することになる。
(長谷川正安:前掲論文=〈マルクス主義法学序説 四 実践上の諸問題〉 天野和夫ほか編《マルクス主義法学講座 1 マルクス主義法学の成立と発展〔日本〕》1976 第一章)

一見すると わたしたちの見解と同じことが述べられていると思われるであろう。ここで言う《価値判断を 〈客観〉的なものにする》ということが わたしはただ 反省的な意識による自己および社会の了解であるのだというだけではなく この一文の全体としてそのように知解してすすむことが 意識的反省の所産だとおもうのである。
これは 《社会的・政治的責任かつ個人的・道徳的責任の問題であり 集団的・政治的責任の問題でもある》と考える。つまり 主体たる前提領域――それは 動態――の問題としての法の問題であると。(責任とは 各自の答責性というほどの意。)
したがって わたしたちが言うには 《法の解釈》を 法律条文のではなく法(ノリ)の そして法律家としてのではなく主体による 解釈(表現)の問題として この上の文章に対してなら 読み替えるであろう。法律条文の解釈ではなく 法のというときそれは ノリの社会的虚構じたいのと言うのと同じであって 言いかえると 法律の現実の機能にかんするアイディア上の虚構に対する解釈を言うのであり このとき主体は その共同性としては これこれの条文を時に機能させないという一つの共同性をも持つことを 許容しうる。法律が施行されるとき この法律は 現実に機能しない・機能させないことによって 機能するというように大きく捉えた法の問題を 許容しうるのではないか。
わたしが言っているのは 憲法第九条と自衛隊の存在との関係を その典型的な例としてなのであり 

  • 憲法九条と自衛隊との関係については 通常兵器による戦争を想定して考えた。大量破壊兵器あるいはテロリスムの問題を考えるならば この例は 当てはまらない。 

法の問題は それぞれわたしといった前提領域の《個体性および共同性》から成る構造過程の中で・またその観点から 解釈・運用してゆくべきなのではないだろうか。それは 当然のごとく 法学者の職人的作業を含んでおり なおかつ かれの研究室という密室における個人的な作業において すでに 上のような構造過程としての視点が 共同性として始まっているものなのである。これが 《主体が主体自身としてすすむ》理論なのである。
この点も 長谷川は 前文の消極的な確認から一歩すすんで 次のように しかし法の問題としてではなく 法学の問題として 考察をあたえようとしている。

広汎な市民運動レベルで法の解釈の問題は 理論的にはまだ全くとりあげられたことのない 未開拓の分野であり そのことが実践的な試行錯誤を激しいものにしていることは否定できないであろう。これまですでに たとえば公害反対闘争においては 裁判闘争をふくめて多くの成果をあげている。その成果が 民法不法行為の解釈論のあり方に大きな影響を与えたり 憲法の人権論に新しい問題提起をしていることは周知のところであるが ここで私が指摘したいのは 法学者でも法律実務家でもない 市民の法の解釈の特色はなにかということである。
そのような特殊な法の解釈の領域が存在するかどうかも問題であろう。市民のためのでない 市民自身が行なう法の解釈である。
(長谷川正安:前掲論文)

したがって わたしたちは こ《のような特殊な法の解釈の領域が存在する》と言うことになるが それは これまでの法学の問題の発展からというよりは 主体の問題 法の前提領域じたいが動態であるという視点 そのもの自体においてなのであって この視点はむしろつねに 存在していたと言おうと思うのである。言いかえると 法は――法律条文はもちろん 一般に法も――人間にとって ヤシロの共同自治の中で 仮りのものなのだという視点の成立(既存) これなのである。これが わたしたちの新しい立ち場 その前提であり どこまでも前提であることによって結論であるという前提なのである。
この意味で この視点にかんして――わたし自身は 法学にかんして無知なのであるが―― 考えられるべき基本的な事項について 発言することができると考えたい。言いかえると このように主張した新しい視点は 実は 既存のものであるなら 誰もが持っている当たり前のことであるのだが 主体がこの当たり前の視点から それぞれの分野・領域へ 主体の場または視点を移してのように 積極的にすすんでゆくことに 問題があるのではないだろうか。
というのが――《市民自身が行なう法の解釈》のではなく―― 市民自身が〔一つの視角として〕法の問題であるという視点なのである。
繰り返そう。市民という存在じたいが 一つの視角として 法の問題であるという視点なのである。
市民自身が その存在として法の問題でありえ かつ同時に かれが 法律の解釈をおこなうという 構造的な視点なのである。この市民のほかに・別個に 法の専門家がいるということにはならない。主体の問題としては そうはならない。
これは――さらになお―― 言うなれば哲学・法哲学の問題であるが しかし哲学は こんどは 認識論(反省的意識による世界の認識)へと《すすむ》 そうなると これまでに触れたように ローマ法的な主体理論となって現われるか あるいは ゲルマン法的な社会共同の主体行為理論として機能主義的になるか いづれかに分かれると考えるのである。

  • このとき もちろん マルクシスム理論は この分裂を回避して 反省的意識における根源的な唯一の原動力を どこまでも思惟の折れ返し行為としてつらぬくであろう。

もちろん へーゲルの法の哲学は――或る意味で 国家においてこそ 個人は自由であると言ったとすると 共同性=ゲルマン法的な性格を前提として―― 両者を綜合したと考えられるが なお大きくは 一つの認識の体系であったとするなら これに対して マルクスがおこなったことは 一方で 認識行為や認識されたものごとの究極原因をつきとめるという作業へすすんだことであり 他方で そのような作業仮説に立って 《主体がすすむ》場――ヤシロ資本諸関係の過程――の政治経済学批判としての知解行為へやはりすすんだということなのであろう。
ここで われわれの周囲には 堂々巡りのいわば学問=知解行為の問題が 起きるのであり これらの一点突破は 人間という視点 いや もっとはっきりと わたくしという動態ということにあると 人前をはばからずに宣言しようとおもうのである。法が仮りのものだと言ったなら 理論(反省的意識による)は人間にとって二の次だと言おうとおもう。だから 学問が必要になってくるのだと言おうということなのである。
これらのことは しかし簡単なことなのであって ただ人間は自分を知らないわけなのではないということ また 自己を単に知っているというばかりではなく つまり反省的意識によって《客観的》に知らないわけではないというばかりではなく 自己を愛している 言いかえると 主観的に行動している。したがって この主観的にふるまっているということの法の問題の確認が すでに結論したように 主体(主観)の無制約性と主観の相互制約性(相互対立=依存的な発展性)という内容を持つものでなくてはならない。
もっと言いかえると わたしの主観が 法の問題でもあって わたしが 主体的な一冊の書物となってのように 法(ノリ)となるという問題であるように考えられるのである。

  • わたしが ルール・ブックだと言おうというのではなく 主体という前提領域においてすでに動態であり 生活の全体だと言った。言いかえると もし内と外とに分けたとしたなら 内としての主観――主体性――は 無制約であるから ルール・ブックという概念・観念によって規定されない かつ外としての主観(つまり主観と主観と)の関係行為は 相互制約的であるから ルール・ブックである かも知れないが それは 動態であるしかない。
  • 言いかえると 主観ひとりで 客観理論としてのルール・ブックではありえない。また さらになお ルール・ブックたる客観理論を作業する人びととそうでない人びととの分業から成るわけのものでもなく 客観理論を作業するという行為じたいが それぞれの主観動態でしかありえない。
  • けれども このときの客観理論とは――それが存在するとして―― 法の解釈にかんするそれではなく 法律を仮りのもの(共同自治の一手段として仮りの現実のもの)とすることのためのそれである。そしてそれは すでに 主観相互の関係としての動態である。密室の中での作業であろうがなかろうがである。等々。
  • ゆえに わたしが 主体的=動態的な一冊の書物となってのように――ルール・ブックではなく 一編の小説なら小説となってのように―― 法となるということ 言いかえると 法的でもある生産の力・協働の力となりえているということ。法的でもあるというところは 法の問題的でもあると言いかえてもよい。

この愚か者になってのような議論が 法の問題にとって 生産的なものであろうと考えた。
(つづく→2006-11-02 - caguirofie061102)

*1:片岡の名は 日の下に 舛という漢字を書く