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哲学いろいろ

文体―第二十六章 日本国憲法

全体の目次→2004-12-17 - caguirofie041217
2005-02-03 - caguirofie050203よりのつづきです。)

第二十六章 日本国憲法

ここ二つの章では つづけて 思わせぶりふうに書いてきたけれども それは わたしが まだ 答え(過程として)を確立していないことによるものです。
もし 省みて そこにも 答えがあったとしたなら はじめ(第一章)から書いてきたように やはり 《なぞ》を言うことによってである。いまは そのようである。
男女の平等は 理念である。まだ 理念である。しかも この理念(また 基本主観の内容たる理念一般)は 性の存在しない先行する基本主観にあるとは言え むしろ基本主観が 全体として つながっているところの後行する経験領域(つまり 一般にいくぶんなりとも不平等)から特に 要請されてきた概念である。
もちろん理性の所産であり 理性じしんの概念である。理性は 基本主観(精神・こころ)の最高の部分をいうが そして理性概念つまり理念は 天使にたとえられるほとであるが 全体として 基本主観・自然本性・もしくは《わたし》の有(もの)である。自然本性になぞがあるとき その具体内容たる理念(またそれを表わすことば)に なぞがないのではない。ところが 理念は 基本主観の特に理性のその概念(ことば)として それとして 明確である。理性的になれと言うよりも 自由だとか平等だとか言うほうが 一般に そのいま起きていることがらの認識として 明確である。もっと粗雑な例をあげれば 人間というよりも 男または女と言ったほうが あるいは日本人とかアメリカ人と言ったほうが ことばとして明確で なぞがないかに見える。
《男女平等をのぞむわたし》と言うよりも そしてこれを客観理論するよりも 《わたしは男女平等を望む》というほうが 文体がまたその主題が 特定され その点で より明確である。
だが 理念には なぞがある。
なにゆえ男と女は平等か。理念はなぞだらけであると言うことによって その経験科学的な論証をするというのが いまの消極的な態度です。これは 憲法のように 《信ずる・誓う》といって表現していく文体の行きかたと 同じことではあるのだが。しかも わざわざ信ずる・誓うとはあまり言わずに なぞがあるという表現をとるのは 精神の政治学は 信ずるものではなく 信じさせるものだからである。
そうでないと 

  1. 人麻呂のように 概念も理念も設定しないで ただ通念じょうのことばを用いて その人の存在〔過程〕の全体として 文体を その場その場で 展開するということになるか(つまり これのみにとどまるか)
  2. ゲーテのように なぞの基本主観を 一つの作品つまり虚構のなかで したがって 経験科学ではないのだが しかも概念の設定を通じて つまり《信ずる》領域をふくめたかたちで 経験行為たる文体を展開する。言いかえると 経験領域を超えた基本主観をあつかいながら これを 概念を活用していくといったかたちで 方程式をもったひとつの虚構作品におさめるということによって 経験的であろうとするか
  3. マルクスのように 基本主観のその方程式じたいも 歴史的につまり経験的に とらえようとし その認識を 経験科学の〔固有の〕行きかたとして立て だから総体としてであって そこから理念は 必然的な結果として論証されるというかたちをとるか 

しなければならないのだと思う。
生活は 特に(1)の人麻呂の行きかたが 過程的に持つその内容じたいであって ゲーテにもマルクスにも その本人としては 共通である。(2)のゲーテの方程式も 潜在的である場合(=1)か 経験科学領域においてという前提的な約束のもとにそれを禁欲する場合(=3)かを別として 三者に共通である。(3)のマルクスの行きかたは (1)(2)の両者に とうぜん潜在的であったものであって 顕在したとすれば そこまで 歴史が 進んだのである。(もちろん どういう手法で進めるのかには 個性がある。)
マルクスの行きかた――基本主観総体にとってのそれの意味――は しかし それだけでは 不十分だというそのわけは すでに 総体の中の崇高な部分ではあるが部分概念たる理念が じっさい 社会的に法律としても通念じょうも うたわれ用いられているという情況から来るものである。つまり 経験科学の理論的な主張という・マルクスの行きかたの一面については――法律にうたわれたのだから―― 充分になったという事情がある。
もちろん 三者について わたしたちは それらが悪いと言っているのではない。もしマルクスに 悪いところがあるとするなら それは 経験科学の独自の行きかたへと禁欲したことによって なぞのことを言わなくなった――つまり そこでは 言う必要がなかったのであり 言っては おかしかったわけだが―― そのことによって 理念がでなくとも 基本主観つまりおのおのわたしが なぞをなくしたかに見えることである。なぞがあり しかも言う必要がないことと なぞをなくす・なぞを見ないこととは 別の話である。
通俗的にいわば その経験科学者であるマルクス本人が 《なぞの 自己(基本主観・人間)》と 見られかねなかったことである。本人たるマルクスには なぞがあるが またこれを見るが 見る人(読者ら)には もはやない なくてよい したがって 見ないということに なりえた。もしくは その逆。早い話が マルクス自身が 神格化されえたということである。
だから まだ 不十分である。また その点では わるい。それに 文体の構成や内容の上からも 直接に 理念がなぜ理念であるかを 語っていない。これは 経験科学として 可能な認識なのだと思われる。

  • 社会階級という概念をとおして 歴史・社会また人間を分析したのだから その結果 この分析に立てば 人間が階級によってまた性別によって差別されないという理念は そのわけが明らかになっている。ただ 《階級》は《わたし》そのものではない。《自己そのものではない》ところの概念で 《自己の内容たる理念》を明らかにした しかも 経験科学によって。これに対する一つの批判は 階級という概念にまつわる《無階級社会》という一つの理念――これが 自己の外側のものだと もはや 言わないとしても――が 経験科学という行きかたへの禁欲(専念)を成り立たせている。のではないか。だから 依然として 《なぜ理念か》。

理念は もはや 経験領域そのものに属するものではないが それの総体であり主体である基本主観は 後行する経験領域と 同時一体であるのだから 経験科学の行きかたによっても 総体たる基本主観を論証(ないしむしろ実践)しているだけではなく 部分概念たる理念をも 論証していくひつようがある。実践が 生活の全内容であって よいわけで なおかつ この生活の全内容が有効であると言うために 理念じたいの論証。
だから 消極的なかたちの答えは やはり 自同律としてでも 理念にもなぞがある(理念をとおしてなぞにおいて見る)という言い方で まず すすめなければならない。ということは マルクスの主張の・文体の 経験領域に属することがらは 遠く 国家の問題はこれを措くとしても ほとんどのものがすでに 実現されている。つまり その意味でも 有効であったと見ることになる。社会主義国家の出現をもってではない。社会主義のも資本主義のも国家形態という社会の中において 経験的な領域では すなわち早く喩えて言えば 男女の平等も 理念としては 実現したのである。理念じたいは もとから あった。経験領域でも つまり経験領域につながった基本主観が その全体として その理念は人びとの文体の展開の中で 主張されるように実現した。マルクスだけの問題では決してないけれど そういう経過をたどってきている。だから社会主義制度は 資本主義のと同じく 基本主観の・そして理念の実現をめざす社会にとっての一つの前提枠である。
おおまかにこれら二つの国家制度の前提枠において 理念はなぜ理念かが 問われなければならない。経済制度を別にすれば いづれにおいても この理念の実現を 国家という社会形態――つまり デーモンの有力に対する国家政府といった権力の有力――によって めざそうというものである。経済制度を別にするのは おかしいけれど これとて 基本主観の実現のためのそれぞれ一方策である。
基本主観の自由を実現させるために――いまは 経験領域としてということだが―― デーモン関係の不自由の有力に対抗しうるような権力を立てる・権力の有力をにぎるのであり 理念の実現をめざして その余の法律制度という一つの前提枠をつくり また経験科学によってその枠の中で有効であるような仕組みをこしらえ 共同自治しようということだ。
だから マルクスの主張が実現したというのは 経験的に こういった前提枠が 普遍的になってきたことをもってであり その方策は 社会主義のと資本主義のとふたつあるのだと思われる。プロレタリアートの独裁をとる社会主義制度を通過するはずだと マルクスが言ったとしたならば たしかに 実現していない。ただ それも 基本主観の自由を実現させるための手段なのであるから マルクスがそうだと言わなかったとしても どうでもよい経験領域に属する形態・方策であり 考え方は 互いに相対的である。まだ なぞの領域があるわけである。

  • 国家という前提枠を見る限り 二つの考え方は 互いに相対的である。

そして いづれの制度の方策においても 基本主観の自由の実現のためとして 権力が立てられているというのだから それゆえにと言ってのように すでに具体内容たる理念はこの権力ないし法のもとにおいて やはり実現すると見る・また実現させようとするやり方である。
つまり マルクスの主張のほとんどが実現したと見るということは かれが 経験科学一般の行き方を立てたということの反面で かれには不本意であったとしても 基本主観が経験科学をおこない用いるという態勢ではなく 経験科学の理論が 基本主観の自由を実現させるために なぞをなくして・もしくは新しいなぞそのものとなって 権力を行使するという結果にもなったことを 見ることができる。なぞだらけの理念は この中で きわめて明確なものとなり 知っていればよい だから 操作して 積み木を積みあげるかのように・あるいは機械による工場を操作・運営するかのように 法と学問とそして日常生活がいとなまれるかのごとくとなった。マルクスの主張の 経験領域の部面が 切り離された 切り離し これに専念して その限りで 普遍的に実現したかのごとくである。(経済制度のちがいは 重要であるが 新しいほうの経済制度も このうえの情況によって 活かされていないかのごとくである。)
国家の問題もさることながら これらに対処するためには 理念がなぜ理念なのかを明らかにする必要がある。基本主観プラス経験領域をもった人間が 単に理念プラス経験領域といった一個のすがたで 捉えられているのではないか。精神つまり基本主観(つまりわたし)が なぜ 理念だけなのか 理念で書き換えられるのか。それは 国家形態が 社会の共同自治にとって 最高で唯一のものだという前提があるからではないか。経験領域のデーモンの有力に対抗するために 基本主観の存在を説く。そのために 基本主観者らの厳粛な信託によって 権力が立てられる。権力の政府によって デーモンへの共同自治がおこなわれ それは 一つの前提枠であるのに 唯一で最高の形態だ・それしかないのだと 考えられる。けれども 《信ずる》対象は 《人類普遍の原理》ではなかったか。そのゆえに ただ一定の前提枠をかたちづくりそれとして実現させただけである もし理念的に言わば。
前提枠が 動かないものと――やはり観念化によって――見なされると 基本主観は その部分概念たる理念に取って代わられる。理念は ことばとして 明確だから これを知っていれば 文体に用いうるようになるならば わたしの基本主観は 自由だという観念形態。
なぜ 理念なのか。《政治道徳の法則》を信ずるゆえ・あるいはむしろ一人ひとりの精神の政治学のゆえにであった。しかし こういう表現と論理は もはや 何も物語らなくなった。理念が 理念として 経験的に 実現したから。だから なぜ男と女は平等なのか この理念を 経験科学のことばで 論証してみせなければならない。論証できないなら そうだという論証も 必要であるかも知れない。これによって 国家という前提枠にも 間接的に 言及することができるであろう。
国家の権力の有力という法のもとに 社会的な身分ないし階級の別なく 人びとは平等であると うたわれているし 考えられている それは 信じる対象ではないのに 信じられさえしているのかも知れない。なぜ 平等なのか。どうしてこの理念が 法として有力なのか。
法律の条文そのものとしては それじたいの(経験領域における)有効・無効が考えられるけれど 基本主観にとっての有効(無力の自由)・無効(自由ということばの念観)とは べつだと考えられる。だから 法律じたいも はたして基本主観の有力のもとにあるのか 念観の無効が実効性をもった有力でしかないのか 検討してみなければならない。もっとも この点にかんしては 法律が 手段(一般的な補助手段の中の後衛領域)だと言えば すむことであるが。
だけれども その法律がかかげる理念・またいわゆる経験科学が 客観的で価値自由であると言いつつ 理念は理念としているその理念(つまり この場合 主観内容を 客観的にとらえたものならば その理念はそのままで 経験科学の文体の全体をなすとさえ考えられそうおこなわれているかのごとくである) そのような理念が なにゆえ そうされていてよいのか 人はだれも こたえない。
なぞがあるからではないか 基本主観に 自然本性に。理念は なぞだらけである。《階級》は客観的な概念であり 《無階級社会》は だから一つの客観的な理念でさえあるが それは 《自己》そのものではない。その理念だけから ものを言い出すならば なぞがなくなった。

すべて国民は 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
日本国憲法 第二十五条)

これは なぜか。前提枠に立っているから 《権利》という。《生活を ふつうに 営む》基本主観ゆえに その前提枠 ではなかったのか。《健康で文化的な生活》とは 人びとの勝手である。つまり その理念は――《捕縛していたデーモンが踊りはじめ 捕縛が解け 魂がいやされる健康》また《自然本性を そこで回復しかえって立てられてゆくところの自由意志によって たがやす文体・文化》といった理念は―― 基本主観つまりわたしのものである。(そのあとに 階級が生じている。)そのことのゆえに そのことの実現のために 一つの社会的な方策として 国家形態とその権力が 厳粛な信託をもって 立てられた。そこで その法の下において 《健康で文化的な最低限度の生活を営む 権利を有する》という仕組みではあるのだが これはわかるのだが いま見てきた理念は しかし なにゆえ理念なのか。法の有力 少なくとも法権力とその下での権利の有効 の中の理念であるのは なにゆえか。

思想および良心の自由は これを侵してはならない。
日本国憲法 第十九条)

のは なにゆえか。この《自由》が 理念として また さらに 理念の社会制度じょうの仕組みの中に あたかも積み木のように・あるいは工場での潤滑油のように 持たれ・実践されるのは なぜなのか。そのような、明確な固定資本さらには流動資本でも ないはずである。どうして そんなにかんたんに 有効 いや 有力であるのか 《自由》が。理念としてはじめに《自由》が。

信教の自由は 何人に対してもこれを保障する。
日本国憲法 (栄光カセット) 第二十条一項)

というある種の機械装置は 《この憲法が基く人類普遍の原理》とは 矛盾するのではないのか。《われらは これ(人類普遍の原理)に反する一切の憲法 法令及び詔勅を排除する》(前文)のではないのか。理念――ここではむろん 《信教の自由》――が ガソリンのように・あるいは一台の自動車のように ひとり歩きしている。もしくは 一人歩きさせようとしているのではないのか。なぜ《信教は自由》なのか。言いかえると 《保障する》の主語は 国民いなわたしたち一人ひとりではないのか。
国家――つまり 憲法では 《国民》という概念――は なぜ必要なのか。つまり 必要であってよいのであり それは 手段・方策としてではないのか。そこに 理念がある。つまり 理念はこれを すなわち言うならば天使を わたしたちは わたしたちに仕えさせていく。しかしこのことは 国家が 憲法が 保障するというたぐいのものではない。わずかに手段として 〔事前にも〕保障の処置を取るためのものである。しかし なぜ理念なのか。つまり 理念を掲げてうたい そのことのゆえに この理念内容を守るためのものではない。理念に仕えるために 国民は存在しているのではない。その信託を受けた国政も 同じくである。
主権の存する国民や生活者が 基本主観として 生きているところに理念がある。理念に仕え理念の命ずるところを厳格に守ることによって・また守るために 生きているのではない。それはなぞをなくした観念が 足のない幽霊のように さまよっているに等しい。わづかに 理念のばあいは 観念一般より明確であるから この理念を(つまり 天使を)足として 立ち 歩いている。つまり人間が 広く観念として 生きている。いや わたしたちの定義では 死んでいる。
わたしたちは 理念に対して死ななければいけない。理念に対しても 死ぬべきではないか。なぜ 理念なのか。なぜ 理念を守らなければならないのか。法律としては その法律が共同自治の手段であるからだとわかっているし じっさい守るのであるが それでもなお言うとすれば わたしたちは なぜ 法律を守らなければならないのか。
だから 守る必要がないと言おうとするのではなく――破る必要は なおさらないのだから―― なぜ 理念なのか。理念を 法律はなぜ謳うのか そして その下に理念は なぜ 有力(もしくは 有効)なのか。
これは 《信ずる》領域では分かっていることなのだと思われるが 《人類普遍の原理 / 政治道徳の法則》と説明するだけでは 不十分である いな そういう説明によっては 自己到来のための自己の自乗過程ではなくて 自己の・あるいはその部分概念たる理念の 観念的な確認でしかないのではないか。よって この理念が わたしたちの基本主観を 明確で固定的なものとし(また ちぢこませ) なぞをなくさせ それを確認するところの観念作業は 法律がまさしく対抗しようとするその相手であるデーモンのはたらきのほかのものではないのではないか。
このデーモンの呪縛が 完全になくなるとは思わないけれど しかも完全な人間になりなさいというのは ファウストも述べたし 浅田氏も 発言内容としてはその意味合いで 語ったのである。
つまり そういう時代にさしかかっているのだと思われる。デーモンの鬼の息の根をとめるために というよりも もともと おそれはするが かかわりあいのないデーモンを そうだとして 把握しているために 理念がなぜ理念かを――デーモンは 《年を取っている》から――明らかにしなければならないと思われる。浅田氏は 《天使の歌を聞け》といったとき 現在の国家体制・現行の法律体系が採用している思考形式――つまり 《理念に従え》というそういった一面――を なぞって見せたわけである。《意識が存在を規定するのではなく 〔存在の中の〕生活〔の部面〕が意識を規定する》からのように。
《ヘルメスの音楽》を聞けと言う もしくはそれを奏でる浅田氏は 《国民》が国家という前提枠を採ったときの思考方式のこころ これを 思い出させようというわけである。観念的な確認――心の音楽の《リトゥルネッロ》――であるならば そこで停滞しようと言ったわけである。なぜ理念が理念か この問いに対して 理念(天使・守り神ヘルメス)は理念だから理念であると 語ったわけではあるまいに。
わたしたちは このこたえを超えなければならない。

  • と言うよりも 先験的に述べれば 超えている(先行している)ゆえに こたえを経験科学のことばで 明らかにする。

天使を言うのだから――つまり 具体的なこれこれの理念としてではなく 天使一般を言うのだから―― 基本主観にかかわり自然本性にかかわって なぞを 浅田氏も 言って 答えようとしたのかも知れない。このぶんでは ある奇妙な和解が成立したわけである。ただし そのあとのこと または それが和解であるかどうかは いま現在では知り合いでもなく尋ねた手紙に返事が来ないから わからない。
とにかく 理念はなぜ理念であるか。なぞとは ほとんど なぜと言うのと同じである。男と女はなぜ平等であるか。通俗的に言って なぜ《和を以って貴しと為す》のか。平等〔なる理念〕ゆえに・平和〔なる理念によって〕ゆえに わたしたちは生きるのではない。
(つづく→2005-02-05 - caguirofie050205)