caguirofie

哲学いろいろ

いあんふ


ご回答をありがとうございます。次のようでしょうか。日本は《批准》はしていたようです。
条件をつけていた。

▲ (婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約)〜〜〜〜
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E5%8F%8A%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%8E%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%9D%A1%E7%B4%84

1921年(大正10年)に国際連盟によって採択された、売春(醜業)とそれに伴う女性と児童
の人身売買を禁止するための条約である。1922年6月15日に発効した。

§ 2.3 イギリス、諸外国の対応
イギリスはこの条約に調印しながらも当時独立国でなかった植民地での適応を含まない旨の留
保を宣言し、現地での公娼制は維持された。

§ 2.4 日本の第5条留保と宣言
日本も条約に加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する第5条条項(21歳未満を禁
止)については留保し、条約が朝鮮半島、台湾、関東租借地を包括しない旨を宣言した。

▲ (ヰキぺ:娼妓取締規則) 〜〜〜〜〜〜〜
娼妓稼業に関する取締法規である。
明治33年内務省令第44号として1900年10月2日に発布された。
(満18歳以上の女性でなければなれない)。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
次のふたつが問題でしょうか。:

(あ) 法律の規定としては 日本においては 満18歳以上ならよいが 条約では 21歳までを
禁止している。さらには 18歳未満が募集されたかも知れない。
――これは 監督不行き届きの問題。

(い) 《条約が朝鮮半島、台湾、関東租借地を包括しない旨を宣言した》という事態についてどう
扱うか。
――これは どうなんでしょうか。


さらに詳しい情報や解説を俟つべきでしょうか。