意志
1. ひとは 身(身体)と心(精神)とから成ります。
2. 身を感性(感情)に当てた場合には 心は 理性です。
3. ただし心(精神)は 三つの行為能力から成ります。
4. 記憶と知解と意志とです。秩序作用(知の自己組織化)と《事実認識およびその加工としての思考》と志向性(および実行)とです。
5. (理性は 知解作業をおこなう能力の別名です)。
6. 三つは 社会形態(国家)の次元では 《司法・立法・行政》にそれぞれ当たります。
7. 行政府の意志行為は 法律で決められたことを実行するに過ぎないとしても かなりの自由度があるようです。
8. だからその行政行為について 司法が 合法かどうかを判定します。
9. 意志の三大欲求を 行政のそれだとして考えてみますと どうなるでしょう。
(1) 立法された法律条文にもとづくこと・従うこと。
(2) そのときにも 法律の精神を汲み取って 現実の問題に当たるのだという考え方がありうる。それに留意すること。
(3) 法律を要請したところの問題ないし問題意識が 行政なる意志行為によって解消され満たされること。
10. 回答№3:
1. 自己還帰
2. 他者感化
3. 大道無門
1. わたしがわたしみづからを自覚するというのは たいていおのれの心・おのれの意志とはちがった生き方をしていると気づき 悔やしがるとき。
よって わたしは わたしがわたしでありたいと欲する。自己へ到来しようとする意志。
2. 自己到来が曲りなりにも出来たら その人間性をとうとび 他者にも同じような人間性を求めがちになる。
ときには 他者に感化したいというまでに心がたかぶる。脱線はしなくなったと思うかも知れない。ただし 道草が多くなる。
3. 挫折しつつ 人間のさまざまな心のあり方にまなび すでにおのれのハカラヒを自然に削り落として行く。白紙と化す。
タブラ・ラサ。大道無門。自然法爾なるわが意志。
★ (№3補足コメント) 無意識的に生きようと云う生物としての"意志"の入り込む余地は全くなさそうですね。
☆ (あ) いえ。それは 動物と共有する大きく広く本能でしょうね。ですから まづは 前提となっています。
(い) 《 3.大道無門なる――自然法爾としての――意志》は すでにハカラヒ一般としての意志から自由になっていますので 《生存する本能的な意志》を前提にしているだけではなく 含みこんでいます。
(う) 《 2.他者への感化――あるいは影響力を行使する意志――》は 大きく広く《はからひ》としての意志です。
目的をかかげるという意味でハカラヒですし それは 理念をも立てているとすれば いわゆる《義》をも問い求めています。他人にも自分にも。
(え) その義という言葉を使っている(最後に結論としても用いている)のですが 《 3.大道無門なる意志》は 《義無きを以って義とする》ところの意志です。ハカラヒ無きを以って 自然とする境地です。
(お) あるいは 精確を期すべきですね。《ハカラヒから自由である》ということは 必要とあれば いつでもハカラヒなる意志をも発揮することもある。わけです。《ハカラヒが無い》というのとは違うでしょうね。
わざと読み取りにくい表現にて。