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哲学いろいろ

文体―第三十章 民主主義

全体の目次→2004-12-17 - caguirofie041217
2005-02-09 - caguirofie050209よりにつづきです。)

第三十章 民主主義

自然本性にあって 記憶・知解・愛の行為能力をもつ精神の基本主観が 自己の政府である。ここに 理念がある。理性(精神)の内容としての概括的な思念がある。自由。自由の愛ゆえ 相互の自由としての 平等。自由の愛ゆえ 自由としての自治。これらの愛としての共同自治。これには 民主主義という名がつけられている。一人ひとりの生活者が 何にも誰にも 代表されえない存在であるという大前提の命題。
国政が 基本主観の信託を受けて それを代理するとき たしかに理念的にであり この限りで問題を見ようと思えば いちばんの理念として 自由で代理するか 平等で代理するか あるいは民主主義で代理するか等々だと考えられる。
もちろん 事の本質は あれもこれもそれもである。そして 基本主観の代理は ことばである理念としてだけではなく 人間が 信託を受けて 代理する場合が ある。代理者としての人間じしんは 一個の自然本性にちがいないけれど 代理者という権限ないし権力の有力としては 自然本性ではなくなる。経験領域のことがら・手段の領域で ほとんどもっぱら 代理するばあいである。大岡裁判のような代理者の職務行為は わるくはなく それでよいのであって なおかつ 職務者として 一個の自然本性である日常生活者であることから 多かれ少なかれ 離れた立ち場にある。とりあえず考えられることは いわゆる大岡裁判のような代理行為が 国政の全般にわたって実現されることがよいと言ってもよいわけで これは やはり理念としては 《自然本性》本位としての国民本位とか市民本位とか言われるものである。
基本主観の代理たる国政は 基本主観の具体内容たる諸理念を代理するその仕方も さることながら 共同自治の仕組みとしては 基本主観の三行為能力に範をとってのように 立法府(知解)・行政府(意志)・司法府(記憶)の三権分立のかたちをとる。

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